環境保全に配慮したユニフォームのリサイクルシステム提供事業(リサイクルマーク事業)
よくあるご質問
A1:ユーザーの場合、自社で利用するユニフォームをリサイクルしてごみにしない。まず、それだけで環境保全活動参加への大きな一歩です。さらに、毎日着るユニフォームがエコにつながる製品であることを使用者一人ひとりが自覚することで、職場における環境意識が向上し、積極的なエコ活動への取り組みが期待されます。
また、ユニフォーム製造事業者である会員の場合、ユーザーへの環境保全活動への参加をうながすツールとしてご利用いただけます。それにより、ユーザーがリサイクルシステムに参加するということは、会員がユーザーを通してリサイクルを促進し、資源が好循環する社会の輪を広める担い手として、間接的に環境保全活動に参加しているということです。
A2:まず、本機構法人会員としてご入会いただきます。その上で、下記のリサイクルマーク事業参加基準の3条件をすべて満たした会員は、リサイクルシステムを利用することができます。
- ユニフォーム及びユニフォームと一体となってその機能を果たす製品の製造販売業を営む団体で、法人格を有する会員であること。
- 本機構とリサイクルマーク事業における環境の保全に配慮したユニフォームの製造・販売・供用・回収及び再生利用等に関する基本契約を結ぶこと。この基本契約は、リサイクルマーク事業基本約款に基づく廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他の法令の遵守等を旨とするものであること。
- リサイクルマーク事業管理委員会の管理下において、指導・監督に従うこと。
A3:1社が2つの広域認定にかかわることについて、環境省から指導を受けて、次のような判断が示されています。
広域認定を取得する企業の増加に鑑みて、広域認定を取得した企業が他の広域認定制度から完全に除外されるのは、今後の企業活動に対して厳しすぎるとの見地から、独自のリサイクルマーク付ユニフォーム(企業独自の広域認定制度を利用してリサイクルする予定のユニフォーム)と本機構のリサイクルマーク付ユニフォームとの間で明確な住み分けをするのであれば、本機構のリサイクルマーク事業に独自の広域認定を取得した会員が参加しても差し支えないというものです。
その結果、本機構は、基本契約第9条及び委託契約第3条が定められ、本機構と会員が2つの広域認定をきちんと区分して住み分けることにより、それぞれが認められるということになりました。
従って、本機構と各会員の広域認定は共存して住み分けることが可能です。
ただし、2つの広域認定の相違点を明らかにし、相互に混同または重複しないことが求められています。この住み分けについては、既に会員の中に相違点を記載した文書を頂き、本機構から環境省に提出した事例もあります。