本文へ移動

環境省からのお知らせ

高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の発見・処理協力のお願い

令和3年11月26日

 有害物質の高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物(高濃度PCB廃棄物)は、地元の理解と協力の下、全国5か所の処理施設を活用して処理が行われています。

 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法においては、処理施設ごとに定める計画的処理完了期限の1年前を処分期間の末日として規定しており、すでに北九州・大阪事業地域の変圧器・コンデンサー等並びに北九州・大阪・豊田事業地域の安定器及び汚染物等については既に処分期間が到来しています。

 残りの事業地域についても、令和4年3月末に変圧器・コンデンサー等について、令和5年3月末に安定器及び汚染物等について、それぞれ処分期間が到来することとなります。

 つきましては、発見事例をまとめた下記資料を参照の上、皆様自ら管理する施設において、高濃度PCB廃棄物の保管等をしていないかあらためて確認いただくとともに、保管等している場合は、確実かつ早期にJESCOに処分委託手続き等を行っていただくようお願いいたします。


<添付資料>
別添1:掘り起こし調査等における高濃度PCB廃棄物・機器の発見事例(令和3年10月)
別添2:計画的処理完了期限後に発見された継続保管事例(令和3年10月)

<参照先>
 ポリ塩化ビフェニル(PCB)使用製品及びPCB廃棄物の期限内処理に向けて(パンフレット)
ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト(環境省ホームページ)
 中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)ホームページ 
※高濃度PCB廃棄物処理のため、国が全額出資した特殊会社

<問い合わせ先>
○ PCB特別措置法又は電気事業法に基づく手続き等に関する問い合わせ先
参照先のパンフレット12 ページに記載
○ JESCOへのPCB 廃棄物の登録、委託契約等に関する問い合わせ先
JESCO 登録担当 Tel:03-5765-1935