環境保全に配慮したユニフォームのリサイクルシステム提供事業(リサイクルマーク事業)
廃棄物の適正処理(広域認定の取得)
使用済みとなったユニフォームは、産業廃棄物(事業活動に伴って生じた廃棄物)として取り扱われます。
産業廃棄物の処理は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)において、事業者が廃棄物として排出してから最終処理されるまでの適正な処理が義務づけられています。これに対応するため、本機構は、環境大臣より広域認定(※)を取得し、使用済みユニフォームの適正処理に万全を期しています。
リサイクルマーク事業は、ユニフォーム製造時のリサイクルマークの交付で終わるものではなく、使用済みユニフォームの回収・リサイクル処理が最大の目的です。広域認定上問題が起こった場合には、本機構が法人全体として責任を負うこととしています。そのため、本事業に参加するユニフォーム製造事業者は、法人会員として本機構の構成員となり、問題が生じた場合には、機構全体として構成員全員が責任を負うものとしています。
※広域認定制度
廃棄物処理法の特例制度で、製造メーカーが環境大臣の認定を受けることにより産廃業許可を受けることなく全国でリサイクル原料となる産業廃棄物を運搬できる制度です。
廃棄物処理法の特例制度で、製造メーカーが環境大臣の認定を受けることにより産廃業許可を受けることなく全国でリサイクル原料となる産業廃棄物を運搬できる制度です。